消費税のインボイス番号を登録したら以下の3つの選択肢について考えてみてください。
- 原則課税
- 簡易課税
- 2割(5割)納税
原則課税
もともと消費税の課税事業者であった事業者は原則課税のままであることが多いです。
- 自分が受け取った消費税-自分が支払った消費税=国に納める消費税
またインボイス番号を新たに登録して課税事業者となった事業者でも、多額の設備投資などを控えているならば消費税の還付を受け取れますので原則課税を選択するほうが有利になる場合があります。
簡易課税
メインの経費が人件費である場合など消費税の課税仕入れが少ない事業者は簡易課税を選択したほうが消費税の納税額は少なくなります。
- 自分が受け取った消費税×みなし仕入れ率=国に納める消費税
簡易課税は課税売上が確定すれば自動的に消費税の納税額が決定しますので計算が非常に楽です。
それぞれのみなし仕入れ率を確認して原則課税とどちらが有利なのかシミュレーションしてみましょう。
- 第1種 90% 卸売業
- 第2種 80% 小売業
- 第3種 70% 製造業
- 第4種 60% 飲食業
- 第5種 50% サービス業
- 第6種 40% 不動産業
2割(5割)納税
もともと免税事業者であったにも関わらずインボイス番号を登録したことにより課税事業者となった事業者の場合は、2割(5割)納税を選択肢に入れておきましょう。
- 自分が受け取った消費税×2割(5割)=国に納める消費税
この適用を受けるために何か特別な届出などは必要ありません。
もしインボイス制度がなければ消費税を納める必要はなかった事業者であれば申告書に付記するだけでOKということになっています。
原則課税・簡易課税それぞれと比較して有利な計算方法を選択するようにしましょう!
なお、この適用期間は令和5年10月1日から令和11年9月30までの日の属する各課税期間において適用可能で途中で2割から5割に変更されますので注意してください。
- 令和5年10月1日から令和8年9月30日まで 2割納税
- 令和8年10月1日から令和11年9月30日まで 5割納税