税務調査で脱税がバレたら逮捕・起訴されるのか?
お客様からこんな質問を受けることがあります。
答えは逮捕も起訴もされないが重い罰金を支払わされるので絶対に避けておくべきです!
税務調査では逮捕はされない
税務調査の目的は納税者が適切に納税しているかをチェックすることです。
もし脱税がバレたとしても逮捕されたり起訴されたりすることはありません!
脱税を暴いて逮捕・起訴したりするのは国税局査察部(通称マルサ)の仕事です。
どのよう罰金を支払うのか
税務調査で脱税がバレても逮捕・起訴されるようなことはありませんが、罰金というペナルティを課せられてしまいます。
- 過少申告加算税
- 無申告加算税
- 不納付加算税
- 重加算税
- 延滞税
これらの罰金がいくつも重なり、かつ、複数年に及ぶと目を疑うような金額になることもあります。
過少申告加算税
税金を過少に申告したことに対する罰金で追徴税額の10%~
無申告加算税
税金を申告しなかったことに対する罰金で納付すべき税額の15%~
不納付加算税
源泉所得税の納付が遅れたことに対する罰金で納付すべき税額の10%
重加算税
故意に脱税したことに対する罰金で重加算対象税額の35%
延滞税
納付されていなかった税金に対する利息
- 納期限から2か月以内は「2.4%」
- 納期限から2か月以降は「8.7%」
で年により変動します。(数字は令和4年分の利率)
罰金の支払いは究極の無駄遣い
税務調査で脱税がバレて逮捕・起訴されなくても、かなり重い罰金を支払わされることになります。
しかも罰金はいくら支払っても経費になりませんし1円たりとも見逃してくれません。
罰金の支払いは究極の無駄遣いであると肝に銘じておきましょう!