出張業務が多い場合は旅費規程を作成して出張手当を支給するようにしましょう。
そうすることで法人税・消費税・所得税の3つの税金を節税することができます。
旅費規程を作成する
旅費規定とは出張に関する社内のルールのことです。
誰が・どこに出張するかによって・いくら出張手当を支給するかを取り決めます。
最終的に取締役会の決議を受けておくと法律的な意味を持ちますので税務調査対策としても有効です。
出張手当の金額を設定する
旅費規程の作成にあたり出張手当をいくらにするのかというのが最大の問題となります。
出張手当の金額として一定の基準があるわけではないので自由に決めることはできますが、不相当に高額な金額は税務調査において否認されてしまう恐れがあります。
一般的には以下の水準くらいであればあまり問題になることはないでしょう。
- 従業員 5,000円~10,000円/日
- 取締役 ~30,000円/日
法人税・消費税・所得税のトリプル節税
旅費規程を作成して出張手当を支給することで法人税・消費税・所得税のトリプル節税が可能になります。
法人税
出張手当は経費として認められるのため法人税の節税になる。
消費税
国内の出張手当に関してはインボイスの影響も受けずに課税仕入れとして認められるため消費税の節税になる。
海外の出張手当に関しては課税仕入れにならないため注意が必要。
所得税
出張手当の支給を受けた者に対して所得税は課税されないのため所得税の節税になる。