生前贈与加算が7年に延長されても孫への贈与は立派な相続税対策

相続税

2024年1月1日以降の贈与は7年間の相続税の生前贈与加算の対象になります。

実質的には相続税の増税ですが、若い世代への資金移転を加速させる狙いもあります。

また従来どおり孫への贈与は生前贈与加算の対象外ですので積極的に活用しましょう!

贈与税の役割を強化

贈与税は相続税の補完税としての役割があります。

今回の生前贈与加算の延長(3年→7年)はその役割をかなり強化したと言えます。

資産家の方々にとってはより早くから相続税対策が必要になるでしょう。

 

積極的に若い世代へ資金を移転

今回の改正は実質的に相続税の増税なのですが、日本全体で考えると若い世代への資金移転が加速するのではないかと考えられます。

富の再分配という相続税本来の目的にも合致するのではないでしょうか。

 

孫への贈与は生前贈与加算の対象外

生前贈与加算の対象者は「相続又は遺贈により財産を取得した者」なので、孫は原則として加算対象とはなりません。

つまり、孫への贈与は生前贈与加算の対象とはなりませんのでこれまでどおり有効な相続税対策となります。

ただし、遺言により相続財産を取得してしまった場合は孫でも生前贈与加算の対象となってしまいまいますので十分に注意しましょう!

タイトルとURLをコピーしました